同窓会会則

第1条(名 称)
  本会は、目黒学院高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。

第2条(本部の所在地)
  本会の本部は、東京都目黒区中目黒1丁目1番50号、目黒学院高等学校に置く。

第3条(目 的)
  本会は、本校卒業生である同窓生相互の永遠の親睦を図り、母校目黒学院高等学校の発展とその使命達成に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)
  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 
   会報の発行
 同窓会名簿の編纂
 母校の各種行事への参加
 その他本会の目的達成に必要と認められた諸事業。

第5条(会 員)
  本会の会員は、目黒学院高等学校(目黒高等学校)の卒業生並びに本会が特に認めたものとし、在校生は準会員とする。

第6条(役 員)
  本会に次の役員を置く。
  
   会長  1人
 副会長  2人以上5人以内
 総務  2人以上5人以内
 広報  2人以上5人以内
 相談役  2人以上5人以内
 会計  2人
 会計監査  2人

第7条(役員の選任)
  役員のうち、第6条第一号から第六号に定める役員は、委員会において会員中より選任し総会において承認を得る。
会計監査は総会席上にて会員中より互選する。

第8条(役員の任期)
  役員の任期は、3年とし再任を妨げない。
補欠または補充によって選任された役員の任期は、現任役員の残任期間とする。

第9条(役員の職務権限)
  会長は、本会を代表し、この会則の定めるところにより会務を行う。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
総務は、本会の庶務を担当する。
広報は、会報の発行を担当する。
相談役は、会長および副会長に在任した者がその任にあたり、重要な会務について意見を述べる。
会計は、本会の会計事務を担当する。
会計監査は、本会の会計を監査する。

第10条(委 員)
  本会に同窓会委員(以下「委員」という。)を置く。
委員は各級の会員中より1人または2人を互選する。
委員は、各級の会員を代表する。
委員の任期は、各級の任意とする。

第11条(名誉顧問)
  本会に名誉顧問を置くことができる。
名誉顧問は、学校法人目黒学院理事長、目黒学院高等学校校長に在任する者について、会長が委嘱する。
名誉顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。

第12条(顧 問)
  本会に顧問を置くことができる。
顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
顧問は、原則として本会の役員を兼ることはできない。

第13条(総 会)
  総会は、定時総会および臨時総会とする。
定時総会は3年に1回、原則として7月に会長が委員会の議を経て召集する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、委員会の議を経て召集することができる。
総会の召集は、開催日の2週間前までに会員に周知させる方法により行う。
総会の議事は、その都度選任された議長および副議長各1人により行う。
総会は、役員の選任その他本会の運営に関する重要な事項について審議する。
総会での議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第14条(委員会)
  委員会は、必要に応じて会長が召集する。
委員会は、会長が議長となり、次の事項を審議する。
   第6条第一号から第六号に定める役員の選任
 本会の事業計画
 本会の予算および決算
 会則の改正
 その他本会の運営に関する重要な事項
委員会の議事は、出席委員の3分の2をもって決する。
委員100人以上が、連署をもって会議の目的たる事項を示して委員会の召集を請求したときは、会長は、遅滞なく召集しなければならない。

第15条(役員会)
  役員会は、必要に応じて会長が召集する。
役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議する。
 
   第4条に定める事業の執行
 本会の運営上必要な事項の企画・立案
 その他本会の運営に関する重要な事項の執行

第16条(本会の経費)
  本会の経費は、同窓会会費収入、入会金収入、同窓会賛助会費収入、寄付金収入およびその他の収入をもって充てる。
総会および委員会の召集に関する費用は、本会が負担する。

第17条(入会金)
  入会金は2,000円とし、準会員についてはその資格を有したときに、また特に本会が認めた会員については認定時に1回納入するものとする。

第18条(会 費)
  会費は年額3,600円とし、準会員については毎月割にして納入する。
ただし、特に本会が認めた会員については、役員会が定めた方法によって納入する。
準会員の会費の徴収は、目黒学院高等学校に委託して行う。

第19条(賛助会費)
  本会の賛助会費は任意とし、役員会が定めた方法によって納入する。

第20条(会計年度)
  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 
第21条(予算・決算)
  本会の予算並びに決算は、総会において報告し承認を得る。
ただし、総会が開催されない年度の予算・決算については、その年度の会報に掲載する。

第22条(会則の改正)
  この会則の改正は、委員会の議を経て総会の議決を経なければならない。

附 則
(施行期日)
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
この会則による改正後の会費は、平成17年4月1日以降に入学した準会員から適用し、平成17年3月31日以前に入学した準会員については、なお従前の例による。

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